株式の配当って振込まれる時に約20%の税金を取られているのですが、課税所得と確定申告のやり方でお金が返ってきます。
概要
株式等の収入があって確定申告をすると、総合課税・分離課税という言葉を聞くことになると思います。
税率が異なるので、どちらかを選択すると税金を納めすぎという事になりえます。
課税所得が900万円以下あたりまでは納税額が減ります。
総合課税で確定申告を行う事で、お金が返ってきます。
分離課税
国税庁のページにありますが、
申告分離課税制度
- 山林所得
- 土地の譲渡所得
- 株式の譲渡職
- 株式の配当所得
- 利子所得
といった所得は事業所得と分けて、別の税率で申告します。
これが、分離課税となります。
分離課税は、所得の多寡に関わらず一定の税率になっています。
総合課税
国税庁のページにありますが、所得税は
所得税の税率
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
~ 195万円 | 5% |
195万円~ 330万円 | 10% |
330万円 ~ 695万円 | 20% |
695万円 ~ 900万円 | 23% |
900万円 ~ 1800万円 | 33% |
1800万円 ~ 4000万円 | 40% |
4000万円 ~ | 45% |
総合課税は、課税所得によって所得税の税率の変わる累進課税になっています。
配当所得について
配当金は、証券会社から振込まれる時点で約20%が引かれていると思います。
証券会社が分離課税として代わりに納税してくれています。
所得税15%・住民税5%になります。
約20%と書いているのは復興特別所得税があるからなんですが、率が小さいので無視しています。
ただ、約20%で固定ということは総合課税で所得税の税率が45%の高所得者にとっては、ありがたい事なのですが、課税所得の低い方だと総合課税より高い税率になっています。
ですので、分離課税ではなく総合課税で確定申告をする事でお金が返ってくるという事です。
配当控除
所得税の配当控除は、総合課税から10%引いた控除になります。
課税される所得金額 | 税率 | 配当控除後 |
---|---|---|
~ 195万円 | 5% | 0% |
195万円~ 330万円 | 10% | 0% |
330万円 ~ 695万円 | 20% | 10% |
695万円 ~ 900万円 | 23% | 13% |
900万円 ~ 1800万円 | 33% | 23% |
1800万円 ~ 4000万円 | 40% | 30% |
4000万円 ~ | 45% | 35% |
課税所得900万円以下あたりまでは、税金が下がるというのは900万円までは13%になるからです。
分離課税の場合は所得税が15%ですので、900万円を超えてくると分離課税の方がお得になります。
確定申告で配当控除の欄に記載して申告を行います。
住民税
配当控除を申請すると、住民税も総合課税になります。
分離課税の場合は住民税は5%でしたが、配当控除が2.8%しか控除されません。
約10%の住民税から2.8%引いても約7.2%になります。
配当金を総合課税で確定申告を行うと、住民税も自動的に総合課税になってしまいます。
こちらは、5%のままで良いので住民税は分離課税のままで良いという申請を行う必要があります。
自分で、住民税申告不要という申請をする必要があります。
住んでいる地域によって申請方法が異なるのですが、市区町村に申告不要と申請するとだけ良いです。
僕の住んでる地域では、ほぼ確定申告と同じ申請をするので面倒なんですが。
課税所得について
課税所得が低い場合は税率が低くなるという事なのですが、不必要な経費を支払って課税所得を下げるという事だと無駄金になると思います。
年間で最大816,000円を掛け金とできるiDeCoはおススメです。
返礼品も貰えるふるさと納税も良いです。
iDeCo・ふるさと納税という節税をして、課税所得が900万円以下になる様であれば配当控除で確定申告をする事を考えて良いと思います。
コメント