個人事業主になったら、まずやりたいのが税務署に開業届を提出する事です。
開業届を提出するメリット
- 確定申告で青色申告ができる
- 屋号の口座を持てる
開業届を提出しなくても確定申告は白色申告でできますし、屋号はなくても個人事業主として仕事はできるんですが、
青色申告をすると最大65万円の青色申告特別控除を受けれるので、受けれるメリットは享受したいと思います。
青色申告だと、複式簿記が必要になるので白色申告より難しくなるんですが、税務署に青色申告で申請したとしても白色申告で提出しても大丈夫なので、青色申告の申請だけは提出期限までに必ず提出しておきたいです。
複式簿記が必要になるのですが、最近は確定申告用のアプリが充実しているので税理士さんを雇わなくても簡単に作成できるのが良いです。
ここで気を付けないといけないのが、確定申告用のアプリを使っていても電磁的記録にならないという事があります。
青色申告で65万円の青色申告特別控除を受けるには、電磁的記録を実施する申請をしなければいけません。
※e-Taxで申請するのであれば、電磁的記録を実施する申請をしなくても65万円の青色申告特別控除は受けれます。
申請書のダウンロード
ダウンロードは国税庁のページでできます。
開業届を提出する際の注意点
開業日から1か月以内に開業届を提出しなければいけません。
ただ、開業日に関しては自分で決めるので、ある程度融通が利きます。
所得税の青色申告承認申請書の提出期限が開業日の2か月以内というのがあります。
開業届・所得税の青色申告承認申請書はセットで提出したいところです。
ここで忘れてはいけないのが、開業届の控えを確保する必要があるという事です。
開業届に記載した屋号で口座の開設等ができるのですが、証明として税務署のハンコの押された開業届の提出を求められる事になります。
- 税務署の窓口に行く場合、控えを持って行ってハンコを押してもらう。
- 税務署に郵送する場合、切手を貼った返信用封筒を同封してハンコを押した控えを返信してほしい旨を連絡する。
という事をして、開業届の控えを確保しましょう。
ちなみに、屋号の変更は確定申告の際に新しい屋号を記載して提出すれば変更できます。
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