僕が初年度の確定申告で失敗した事がありまして、みなさんに同じ失敗をしない様に気を付けてもらいたいと思って記事を書いてみます。
概要
確定申告は、原則として1月1日~12月31日のお金の動きを申告する事になります。
このお金の動きというのが、売掛金・買掛金もその1年に含めるというのが原則になります。
で、何が言いたいのかと事なのですが、
12月の売上金って翌年の1月に請求書を出して1月に入金されると思います。
僕がやった失敗なのですが、入出金ベースで確定申告をしてしまって12月分の売上が申告漏れになってしまいました。
解決策
翌年に税理士さんに指摘されたのですが、解決策として2つ教えてもらいました。
- 確定申告の修正(修正申告書・更正の請求)
- 翌年の確定申告で前年度分の売上を含めて申告する
のどちらかで良いと言われたのですが、後者は13ヶ月分で申告するので納税額が多くなるので大目に見てもらえるというニュアンスかと思いました。
間違えて確定申告をしたのであれば、確定申告の修正を行うべきだと思います。
国税庁のページにもありますが、税額を多く申告していた場合は更生の請求・税額を少なく申告していた場合は修正申告書を提出します。
ちなみに、僕は社会保険料控除も申告していなかったので更生の請求になりました。
売掛金・買掛金
このタイミングで記事を書いたのは確定申告の修正を説明したかったのではなく、12月分の売上を忘れずに申告してほしいと思ったからです。
1月1日~12月31日の期間に発生した未回収の売掛金・未払いの買掛金は、お金の動きはなくても発生した年に申告する必要があります。
借貸対照表に期末の売掛金・買掛金を申告する事を忘れないでください。
12月分の売上を申告しなかったら、
貸倒引当金
も申告できません。
貸倒引当金
貸倒引当金が何かという事なのですが、確定申告は1月1日~12月31日の期間のお金の動きになります。
売掛金の回収をしていないという事は、1月1日~12月31日の期間では回収できない可能性のあるお金という事になります。
回収できない可能性を考えて引当金として用意しておく必要があります。
未回収の売掛金の5.5%(金融業は3.3%)を貸倒引当金として申告できます。
確定申告は翌年の2月15日になるので、その時点では回収されているかもしれませんが確定申告は1月1日~12月31日の期間で申告しますので、貸倒引当金として申告します。
翌年、回収できれば貸倒引当金戻入として収入として申告します。
ですので、回収できていても2年目以降は貸倒引当金戻入と貸倒引当金で相殺しますが、
初年度は節税になります。
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