2019年分までは複式簿記で作成していれば65万円の青色申告特別控除が受けれていたのですが、
2020年分から申告方法によっては65万円の青色申告特別控除が受けれない様になりました。
概要
国税庁のページにあるのですが、
令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用条件が変わります
申告方法で青色申告特別控除の額が変わる様になりました。
申告方法 | 控除額 |
---|---|
電子帳簿保管 | 65万円 |
e-Tax | 65万円 |
どちらでもない複式簿記で申告 | 55万円 |
2020年分の確定申告から控除額が変わり、青色申告であって電子帳簿保管・e-Taxでなければ65万円の青色申告特別控除が受けれない様になりました。
電子帳簿管理
- JIIMAの認証を受けている確定申告ソフトを使用している
- 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請している
電子帳簿管理の為の条件が上記になります。
申請書は国税庁のページにあります。
承認を受けようとする国税関係帳簿の備付けを開始する日の3ヶ月前までが提出の期限になっている為、2月に確定申告の準備をしていると間に合わないという事態になるかと思います。
e-Tax
国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請をしてなくて、青色申告なのに65万円の青色申告特別控除が受けれないのかと落ち込まれるかもしれませんが大丈夫です。
e-Taxであれば、65万円の青色申告特別控除で申告ができます。
国税庁のページにあるのですが、
- マイナンバー方式
- ID・パスワード方式
e-Taxにはこの2つの方式があるのですが、ID・パスワード方式はマイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応という事でそのうちなくなるかもしれません。
僕は、マイナンバーカード方式でやっているのですが、
- マイナンバーカード
- ICカードリーダー
が、必要になります。
マイナンバーカード
※送付までに1ヶ月程掛かるとの事ですので、確定申告に間に3/15の確定申告の締切に間に合うか考えないといけないと思います。
僕は、かなり前にマイナンバーカードの申請したので市役所に行きましたが、今は市役所に行かなくてもいいんだと驚きました。
e-Taxの他にも、3月から健康保険証のとして利用できる様にもなるそうですのでマイナンバーカードを発行しておけば便利だと思います。
ICカードリーダー
他の用途に使用しないかと思いますので、マイナンバーカードを読込めれば良いので安いICカードリーダーを買えば良いと思います。
僕は、このICカードリーダーを買いました。
カードを通す度にカードに傷が付いている気がしないでもないですけど、Windows10で問題なく使用できて重宝しています。
昔、非接触ICカードリーダーを使って出欠管理システムを開発しようとしてたので、こういうのをが欲しいと悩みました。
1台買って調査まではやっていたのに、上の人が既製品の出欠管理システム買った方がサポートあるから良いやろと開発なくなっちゃったんですけど。
開発者が社内にいる方がサポートしっかりしてるのになぁ…
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