フリーランスになると支払う必要のあるもの

いらすとや_納税 フリーランス

フリーランスになると、会社が給料天引きで支払ってくれていたものを自分で支払う事になります。

どんなものがあるのかを頭に入れておくと良いかと思い簡単に書いてみたいと思います。

支払うもの

  • 国民年金
  • 国民健康保険
  • 所得税
  • 住民税
  • 消費税

国民年金

【フリーランス(個人事業主)】納付額が割引になる国民年金 2年前納のススメ
フリーランス(個人事業主)になると国民年金を自分で支払う事になるのですが、まとめて前納するとお得になるので紹介したいと思います。

国民年金の支払いについては、以前記事に書いたことがあります。

令和3年度保険料が月16,610円
16,610円 × 12ヶ月 = 年199,320円

を自分で支払う必要があります。

この保険料は毎年変更していますが、累進課税ではないので誰であっても支払う額は同じです。

フリーランス(個人事業主)は第1号被保険者なので、厚生年金はありません。

国民健康保険

前年度の所得から計算され6月1日に国民健康保険料が算出されます。

6月~翌3月の10ヶ月で等分して納付します。

4月・5月は納付がありません。

所得税

毎年2月15日~3月15日の間に確定申告をして、所得税等を納税します。

課税される所得金額税率控除額
~ 195万円5%0円
195万円~ 330万円10%97,500円
330万円 ~ 695万円20%427,500円
695万円 ~ 900万円23%636,000円
900万円 ~ 1800万円33%1,536,000円
1800万円 ~ 4000万円40%2,796,000円
4000万円 ~45%4,796,000円

この様な累進課税で納税する事になります。

フリーランスにオススメの確定申告ソフト(マネーフォワード)
フリーランスやるにあたってハードルになると思われるのが確定申告を行わなくては行けない事だと思います。勉強する時間もないし、税理士雇う程は利益が出ていないという事なら確定申告ソフトをおススメします。

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住民税

お住まいの地域によって多少異なりますが、課税所得の約10%になります。

所得税と違って累進課税ではないので、定率になっています。

市区町村が計算して、6月頃に住民税決定通知書を送付してきます。

4期に分けて納税するか。一括で納税します。

個人事業税

個人事業を行っていると、都道府県に対して個人事業税を納税します。

都道府県が計算して、8月頃に納税通知書を送付してきます。

2期に分けて納税します。

税率

区分税率
第一種事業5%
第二種事業4%
第三種事業5%
第三種事業
あん摩等医業に類する事業及び装蹄師業
3%

自分がどの区分に当てはまるか調べてみてください。

控除

個人事業税には、年間290万円の控除があります。
1年の所得が290万円以下であれば、納税の必要はありません。

気を付けないといけない点があって、青色申告特別控除額は含めません。
ですので、青色申告特別控除額が65万円であれば課税所得が所得税の課税所得が225万円以上で課税対象になります。

開業初年度は、控除額は月割になります。
開業日によって、以下の控除額になります。

開業月控除額
1月290万円
2月265.9万円
3月241.7万円
4月217.5万円
5月193.4万円
6月169.2万円
7月145万円
8月120.9万円
9月96.7万円
10月72.5万円
11月48.4万円
12月24.2万円

消費税

2年前の売上が1,000万円を超えると消費税を納税する必要があります。

課税所得ではなく売上になります。

すみません。僕、売上1,000万円超えてないので説明できないです。


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